■違法にならないネットライフ 22(マイコミジャーナル)
一番最初の質問は、特に強調をしておきたいものです。マルシーマークは、「ここに書かれているところ(団体、人物)などに著作権があります」という意味ではありません。ですので、マークを書いておけば自分のものではない著作物をウェブに掲載をしてよいとはなりません。
従って、マルシーマークを表示出来るのは、原則的には著作権者ということになります。著作権を持たない第三者が、勝手につけることも出来ません。
著作権の無方式主義も、確認をしておきたいポイントとなります。著作権とは、著作をしたと同時に発生をする権利ですから、官公庁や団体に登録をして発生をすることはありません。
最近、「著作権」という言葉を知的所有権や特許権と同じような、場合によって金銭が儲かるかのように誤解をさせるように誘導をして、「著作権登録をしませんか?」などという話を持ちかける業者がいるようです(★関連:日本弁理士会のホームページ「民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!」)。著作権の取得には登録申請は必要ありません。
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